外壁の後退
民法の規定により原則として建物の外壁面は隣地境界から50cm以上離さなければなりません。但し例外が有ります。
隣地の同意が有ればこの限りではありません。
また建蔽率80%の商業地域で耐火構造の建物を建てる際は建蔽率の制限が緩和され、結果として敷地いっぱいの建築面積で建てる事が可能となるため外壁の後退も必要無くなります。
上記のほか長屋住宅でそれぞれが独立した土地に建っている場合は境界線上の界壁を含めた建物の構造物を共有する形になるので建物の性質上外壁の後退は取れません。
(工事中)
失敗しない戸建住宅購入術 新築住宅編