中古マンション編
新築マンション編
専有面積
マンションの各住戸の専有面積は壁の内側の有効面積で表されます。バルコニーの面積は専有面積に含まれません。なぜ壁の内側の有効面積なのかと言うと壁やバルコニーは共用部に属するからです。バルコニーは共用部ですが専用使用権が有り非常時の避難ルートになる他はその面する住戸の人しか使用できません。

管理規約
分譲マンションの建物には「専有部」と「共用部」があります。「専有部」は各住居の部分、「共用部」は専有部以外の構造部分(基礎・柱・梁・壁・屋根・駐車場・管理人室など)で共有名義になっています(土地も一般に共有名義です)。「専有部」の所有者は「区分所有者」と言います。「専有部」の管理・修繕は「区分所有者」が行いますが「共用部」の管理・修繕は全区分所有者が共同で行わねばなりません。そこで全区分所有者による管理組合が結成されます。組合と言っても労働組合などとは意味が違います。管理組合はマンションの維持管理のため全区分所有者の多数決で意志決定する仕組みになっています。各区分所有者にはその専有部の持ち分割合に応じた議決権が有ります(1戸につき1票という場合と専有面積の割合に応じた議決権という場合があります)。つまり選挙権と同じ様なものと考えれば分かりやすいでしょう。実際の維持管理は管理会社が代行している場合が多いですがそれは飽くまで管理委託契約によって実務を任せているに過ぎません。マンションによっては管理会社に委託せず管理組合で自主管理している場合もあります。自主管理のマンションの場合は自分たちで維持管理の実務をしなくてはなりません。

修繕計画
建物は経年変化などにより劣化して行きますから定期的に修繕する必要が有ります。「共用部」の維持管理は上記の通り管理組合を通して共同で行われますが、長期にわたる維持管理は「修繕計画」によって予定されていて、将来の出費に備えた「修繕費」が積み立てられています。「修繕計画」「修繕費」の無いマンションも有りますが、建物はいずれ必ず劣化して行きますから将来大規模修繕が必要になった時に一時金が発生することが予想されます。「修繕費」が無いぶん月々の経費が少なくて済む様に見えますが将来に備えた蓄えが無い訳ですから要注意です。一般にマンションは概ね築40年後に大規模修繕が必要になって来ますから40年後の大規模修繕まで計算に含まれた修繕計画が組まれているのが理想です。

登記
マンションの共用部や土地は各区分所有者の共有名義になっていますがその共有持ち分が登記されているとは限りません。土地の所有権は「敷地権登記」と言って、その旨のみが記載され各名義人の記載が省略されている場合がほとんどです。建物の共用部については「規約共用部」という形で管理規約に住戸ごとの持ち分割合が約定されているだけという場合が多いです。固定資産税課税台帳にその詳細が記載されていますが役所(固定資産税課など)でその記載事項証明書を取得する為には所有者の同意(委任状)が必要となります。
失敗しないマンション購入術 共通編